こちらでは、お客様からよくあるご質問とそれに対する回答をご紹介しております。お墓を購入する際のご参考にしてください。
Q. 生玉霊園はどこにありますか?
A. 大阪市内、天王寺から一駅のアクセスしやすい場所にあります。
生玉霊園の所在地は、大阪市天王寺区生玉寺町7-35です。
天王寺から一駅で、電車でもお車でもお気軽にお参りしていただけます。
駐車場も50台駐車可能。
生玉霊園の所在地は、大阪市天王寺区生玉寺町7-35です。
天王寺から一駅で、電車でもお車でもお気軽にお参りしていただけます。
駐車場も50台駐車可能。
Q. 宗旨・宗派・国籍の制限はありますか?
A. 宗旨・宗派は問いません。
生玉霊園は一切の宗旨・宗派は問いません(宗教的な制約はありません)。
どなたでもご利用いただけます。
霊園のチラシでよく目にするのが「宗旨・宗派不問」や「宗教不問」という言葉です。辞典などによると宗旨とは仏教用語で宗門の中心となっている教義のこと、宗派はとは同一宗教で儀式の違いなどから生じた分派のことと定義されています。このことから、霊園の広告に関しては「宗旨・宗派不問」はどんな宗教であっても構わないものと理解すればよいようです。
又、国籍も問いません。
生玉霊園は一切の宗旨・宗派は問いません(宗教的な制約はありません)。
どなたでもご利用いただけます。
霊園のチラシでよく目にするのが「宗旨・宗派不問」や「宗教不問」という言葉です。辞典などによると宗旨とは仏教用語で宗門の中心となっている教義のこと、宗派はとは同一宗教で儀式の違いなどから生じた分派のことと定義されています。このことから、霊園の広告に関しては「宗旨・宗派不問」はどんな宗教であっても構わないものと理解すればよいようです。
又、国籍も問いません。
Q. 価格・管理費はどのくらいですか?
A. 旧墓地は150万円より、新区画は140万円〜の価格となっております。
旧墓地は1聖地(00センチメートル×00センチメートル)000万円、新区画は0.0聖地(00センチメートル×00センチメートル)000万円より、 1聖地(00センチメートル×00センチメートル)000万円よりとなっております。
※墓石代は除きます。
年間管理費は1聖地につき1万円(0.6聖地の場合も1万円になります)、1.5聖地ですと1.5万円となります。
旧墓地は1聖地(00センチメートル×00センチメートル)000万円、新区画は0.0聖地(00センチメートル×00センチメートル)000万円より、 1聖地(00センチメートル×00センチメートル)000万円よりとなっております。
※墓石代は除きます。
年間管理費は1聖地につき1万円(0.6聖地の場合も1万円になります)、1.5聖地ですと1.5万円となります。
Q. 僧侶、神主、牧師などの来園はできますか?
A. ご自由に出入りしていただけます。
外部の僧侶などの出入りが禁止されている霊園は少なくありません。
生玉霊園では僧侶、神主、牧師などの出入りは自由にしていただけます。
又、お付き合いの無い方は、お式等の際、ご紹介も致します。
外部の僧侶などの出入りが禁止されている霊園は少なくありません。
生玉霊園では僧侶、神主、牧師などの出入りは自由にしていただけます。
又、お付き合いの無い方は、お式等の際、ご紹介も致します。
Q. 遺骨を自宅の仏壇に安置しておきたいと思っています。家に置いておくことは可能でしょうか?
A. 家族など、自身と縁のある人の遺骨であれば法的には問題ありません。
しかし、例えば他人の遺骨を預かって安置する場合には「納骨堂」としての許可が必要です。また、家族の遺骨であっても、すでにお墓に埋葬されている場合は事情が異なってきます。お骨を墓地から取り出す際には、改葬の許可が必要となります。しかし、個人宅のように墓地や納骨堂として認められていない場所への改葬の許可を得ようとすることは難しでしょう。
しかし、例えば他人の遺骨を預かって安置する場合には「納骨堂」としての許可が必要です。また、家族の遺骨であっても、すでにお墓に埋葬されている場合は事情が異なってきます。お骨を墓地から取り出す際には、改葬の許可が必要となります。しかし、個人宅のように墓地や納骨堂として認められていない場所への改葬の許可を得ようとすることは難しでしょう。
Q. 将来お墓を受け継ぐことになるのですが、その際どのような税金がかかるのでしょうか?
A. お墓を相続しても相続税等、税金は一切かかりません。
墓は、相続人全員が分けて相続する相続財産と異なり、祭祀を行う特定の一人だけが受け継ぐもので、課税の対象とならないのです。このような財産を祭祀財産といいます。また、仏壇や位牌も祭祀財産に入るため、税金はかかりません。
民法八九七条「祭祀供用物の継承」
系譜、祭具及び墳墓の所有者は、前条の規定(※)にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを継承する。但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべ者があるときは、その者がこれを継承する。
(2)前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、前項の権利を継承すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
(※)前項の規定とは、第八九七条「相続の一般効力」のことである。
墓は、相続人全員が分けて相続する相続財産と異なり、祭祀を行う特定の一人だけが受け継ぐもので、課税の対象とならないのです。このような財産を祭祀財産といいます。また、仏壇や位牌も祭祀財産に入るため、税金はかかりません。
民法八九七条「祭祀供用物の継承」
系譜、祭具及び墳墓の所有者は、前条の規定(※)にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを継承する。但し、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべ者があるときは、その者がこれを継承する。
(2)前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、前項の権利を継承すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。
(※)前項の規定とは、第八九七条「相続の一般効力」のことである。